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生物多様性基本法 第十六条 (外来生物等による被害の防止)

平成二十年法律第五十八号法律
(外来生物等による被害の防止)

第十六条

国は、生態系に係る被害を及ぼすおそれがある外来生物、遺伝子組換え生物等について、飼養等又は使用等の規制、防除その他の必要な措置を講ずるものとする。

2国は、生態系に係る被害を及ぼすおそれがある化学物質について、製造等の規制その他の必要な措置を講ずるものとする。

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