(外来生物等による被害の防止)
第十六条
国は、生態系に係る被害を及ぼすおそれがある外来生物、遺伝子組換え生物等について、飼養等又は使用等の規制、防除その他の必要な措置を講ずるものとする。
2国は、生態系に係る被害を及ぼすおそれがある化学物質について、製造等の規制その他の必要な措置を講ずるものとする。
国は、生態系に係る被害を及ぼすおそれがある外来生物、遺伝子組換え生物等について、飼養等又は使用等の規制、防除その他の必要な措置を講ずるものとする。
2国は、生態系に係る被害を及ぼすおそれがある化学物質について、製造等の規制その他の必要な措置を講ずるものとする。