(地球温暖化の防止等に資する施策の推進)
第二十条
国は、生物の多様性の保全及び持続可能な利用が地球温暖化の防止等に資することを踏まえ、多くの二酸化炭素を吸収し及び固定している森林、里山、草原、湿原等を保全するとともに、間伐、採草等の生物の多様性を保全するために必要な管理が促進されるようバイオマスの利用の推進その他の必要な措置を講ずるものとする。
国は、生物の多様性の保全及び持続可能な利用が地球温暖化の防止等に資することを踏まえ、多くの二酸化炭素を吸収し及び固定している森林、里山、草原、湿原等を保全するとともに、間伐、採草等の生物の多様性を保全するために必要な管理が促進されるようバイオマスの利用の推進その他の必要な措置を講ずるものとする。