(生物多様性国家戦略の策定等)
第十一条
政府は、生物の多様性の保全及び持続可能な利用に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、生物の多様性の保全及び持続可能な利用に関する基本的な計画(以下「生物多様性国家戦略」という。)を定めなければならない。
2生物多様性国家戦略は、次に掲げる事項について定めるものとする。
- 一生物の多様性の保全及び持続可能な利用に関する施策についての基本的な方針
- 二生物の多様性の保全及び持続可能な利用に関する目標
- 三生物の多様性の保全及び持続可能な利用に関し、政府が総合的かつ計画的に講ずべき施策
- 四前三号に掲げるもののほか、生物の多様性の保全及び持続可能な利用に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
3環境大臣は、生物多様性国家戦略の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
4環境大臣は、前項の規定により生物多様性国家戦略の案を作成しようとするときは、あらかじめ、インターネットの利用その他の適切な方法により、国民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるとともに、中央環境審議会の意見を聴かなければならない。
5環境大臣は、第三項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、生物多様性国家戦略を公表しなければならない。
6前三項の規定は、生物多様性国家戦略の変更について準用する。