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生物多様性基本法 第十条 (年次報告等)

平成二十年法律第五十八号法律
(年次報告等)

第十条

政府は、毎年、国会に、生物の多様性の状況及び政府が生物の多様性の保全及び持続可能な利用に関して講じた施策に関する報告を提出しなければならない。

2政府は、毎年、前項の報告に係る生物の多様性の状況を考慮して講じようとする施策を明らかにした文書を作成し、これを国会に提出しなければならない。

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