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生物多様性基本法 第九条 (施策の有機的な連携への配慮)

平成二十年法律第五十八号法律
(施策の有機的な連携への配慮)

第九条

生物の多様性の保全及び持続可能な利用に関する施策を講ずるに当たっては、地球温暖化が生物の多様性に深刻な影響を及ぼすおそれがあること等にかんがみ、地球温暖化の防止、循環型社会の形成その他の環境の保全に関する施策相互の有機的な連携が図られるよう、必要な配慮がなされるものとする。

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