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生物多様性基本法 第十二条 (生物多様性国家戦略と国の他の計画との関係)

平成二十年法律第五十八号法律
(生物多様性国家戦略と国の他の計画との関係)

第十二条

生物多様性国家戦略は、環境基本法第十五条第一項に規定する環境基本計画(次項において単に「環境基本計画」という。)を基本として策定するものとする。

2環境基本計画及び生物多様性国家戦略以外の国の計画は、生物の多様性の保全及び持続可能な利用に関しては、生物多様性国家戦略を基本とするものとする。

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