条文くん法令検索 AIに質問する

宇宙基本法 第三条 (国民生活の向上等)

平成二十年法律第四十三号法律
(国民生活の向上等)

第三条

宇宙開発利用は、国民生活の向上、安全で安心して暮らせる社会の形成、災害、貧困その他の人間の生存及び生活に対する様々な脅威の除去、国際社会の平和及び安全の確保並びに我が国の安全保障に資するよう行われなければならない。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(独立行政法人宇宙航空研究開発機構等に関する検討)

政府は、この法律の施行後一年を目途として、独立行政法人宇宙航空研究開発機構その他の宇宙開発利用に関する機関について、その目的、機能、業務の範囲、組織形態の在り方、当該機関を所管する行政機関等について検討を加え、見直しを行うものとする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「宇宙基本法第三条(国民生活の向上等)について教えてください」と聞く
← 第二条(宇宙の平和的利用) 宇宙基本法 目次 第四条(産業の振興) →