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宇宙基本法 第二条 (宇宙の平和的利用)

平成二十年法律第四十三号法律
(宇宙の平和的利用)

第二条

宇宙開発利用は、月その他の天体を含む宇宙空間の探査及び利用における国家活動を律する原則に関する条約等の宇宙開発利用に関する条約その他の国際約束の定めるところに従い、日本国憲法の平和主義の理念にのっとり、行われるものとする。

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(本部に関する事務の処理を内閣府に行わせるための法制の整備等)

政府は、この法律の施行後一年を目途として、本部に関する事務の処理を内閣府に行わせるために必要な法制の整備その他の措置を講ずるものとする。

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