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宇宙基本法 第四条 (産業の振興)

平成二十年法律第四十三号法律
(産業の振興)

第四条

宇宙開発利用は、宇宙開発利用の積極的かつ計画的な推進、宇宙開発利用に関する研究開発の成果の円滑な企業化等により、我が国の宇宙産業その他の産業の技術力及び国際競争力の強化をもたらし、もって我が国産業の振興に資するよう行われなければならない。

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(宇宙開発利用に関する施策を総合的かつ一体的に推進するための行政組織の在り方等の検討)

政府は、宇宙開発利用に関する施策を総合的かつ一体的に推進するための行政組織の在り方等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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