条文くん法令検索 AIに質問する

宇宙基本法 第二十九条 (宇宙開発戦略副本部長)

平成二十年法律第四十三号法律
(宇宙開発戦略副本部長)

第二十九条

本部に、宇宙開発戦略副本部長(以下「副本部長」という。)を置き、内閣官房長官及び宇宙開発担当大臣(内閣総理大臣の命を受けて、宇宙開発利用に関し内閣総理大臣を助けることをその職務とする国務大臣をいう。)をもって充てる。

2副本部長は、本部長の職務を助ける。

e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「宇宙基本法第二十九条(宇宙開発戦略副本部長)について教えてください」と聞く
← 第二十八条(宇宙開発戦略本部長) 宇宙基本法 目次 第三十条(宇宙開発戦略本部員) →