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宇宙基本法 第二十八条 (宇宙開発戦略本部長)

平成二十年法律第四十三号法律
(宇宙開発戦略本部長)

第二十八条

本部の長は、宇宙開発戦略本部長(以下「本部長」という。)とし、内閣総理大臣をもって充てる。

2本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。

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