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宇宙基本法 第三十条 (宇宙開発戦略本部員)

平成二十年法律第四十三号法律
(宇宙開発戦略本部員)

第三十条

本部に、宇宙開発戦略本部員(以下「本部員」という。)を置く。

2本部員は、本部長及び副本部長以外のすべての国務大臣をもって充てる。

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