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宇宙基本法 第二十一条 (人材の確保等)

平成二十年法律第四十三号法律
(人材の確保等)

第二十一条

国は、宇宙開発利用を推進するため、大学、民間事業者等と緊密な連携協力を図りながら、宇宙開発利用に係る人材の確保、養成及び資質の向上のために必要な施策を講ずるものとする。

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