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宇宙基本法 第二十二条 (教育及び学習の振興等)

平成二十年法律第四十三号法律
(教育及び学習の振興等)

第二十二条

国は、国民が広く宇宙開発利用に関する理解と関心を深めるよう、宇宙開発利用に関する教育及び学習の振興、広報活動の充実その他の必要な施策を講ずるものとする。

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