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宇宙基本法 第二十条 (環境の保全)

平成二十年法律第四十三号法律
(環境の保全)

第二十条

国は、環境との調和に配慮した宇宙開発利用を推進するために必要な施策を講ずるものとする。

2国は、宇宙の環境を保全するための国際的な連携を確保するように努めるものとする。

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