条文くん法令検索 AIに質問する

科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律 第六条の二 (民間事業者の責務)

平成二十年法律第六十三号法律
(民間事業者の責務)

第六条の二

民間事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動に関し、研究開発法人及び大学等と積極的に連携し、科学技術・イノベーション創出の活性化に努めるものとする。

e-Gov法令検索で第六条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第六条の二(民間事業者の責務)について教えてください」と聞く
← 第六条(研究開発法人及び大学等の責務等) 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律 目次 第七条(連携の強化) →