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科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律 第六条 (研究開発法人及び大学等の責務等)

平成二十年法律第六十三号法律
(研究開発法人及び大学等の責務等)

第六条

研究開発法人及び大学等は、基本理念にのっとり、その研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進に努めるとともに、民間事業者と連携し、科学技術・イノベーション創出の活性化に努めるものとする。

2研究開発法人及び大学等は、基本理念にのっとり、経済社会情勢の変化、社会の要請、自らの研究開発能力の現状、科学技術に関する内外の動向その他のその経営を取り巻く状況を的確に把握しつつ、経営能力の強化に努めるものとする。

3国及び地方公共団体は、研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進に関する施策で大学等に係るものを策定し、及び実施するに当たっては、大学等における研究活動の活性化を図るよう努めるとともに、研究者等の自主性の尊重その他の大学等における研究の特性に配慮しなければならない。

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(検討)

政府は、この法律の施行後三年以内に、更なる研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進の観点からの研究開発システムの在り方に関する総合科学技術会議における検討の結果を踏まえ、この法律の施行の状況、研究開発システムの改革に関する内外の動向の変化等を勘案し、この法律の規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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