条文くん法令検索 AIに質問する

科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律 第三十九条 (国の資金により行われる研究開発に係る収入及び設備その他の物品の有効な活用)

平成二十年法律第六十三号法律
(国の資金により行われる研究開発に係る収入及び設備その他の物品の有効な活用)

第三十九条

国は、研究開発の成果の実用化及びこれによるイノベーションの創出を図る等のため、国の資金により行われる研究開発に係る収入及び設備その他の物品の取扱いについて、これらが、当該研究開発の成果の実用化及び更なる研究開発の推進に有効に活用されるよう配慮するものとする。

e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第三十九条(国の資金により行われる研究開発に係る収入及び設備その他の物品の有効な活用)について教えてください」と聞く
← 第三十八条(研究開発の成果の実用化等を不当に阻害する要因の解消) 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律 目次 第四十条(特許制度の国際的な調和の実現等) →