(研究開発の成果の実用化等を不当に阻害する要因の解消) 第三十八条 国は、研究開発の成果の実用化及びこれによるイノベーションの創出を図るため、これらを不当に阻害する要因の調査を行い、その結果に基づき、規制の見直しその他の当該要因の解消に必要な施策を講ずるものとする。 e-Gov法令検索で第三十八条を開く ↗