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科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律 第二十条 (国際的な交流を促進するに当たっての配慮)

平成二十年法律第六十三号法律
(国際的な交流を促進するに当たっての配慮)

第二十条

国は、国の資金により行われる研究開発等に関し国際的な交流を促進するに当たっては、条約その他の国際約束を誠実に履行すべき義務並びに国際的な平和及び安全の維持並びに我が国の国際競争力の維持について配慮しなければならない。

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