(国際的に卓越した研究開発等の拠点の整備、充実等)
第十九条
国は、国際的視点に立った研究開発能力の強化を図るため、国の資金により行われる研究開発等の実施における卓越した外国人の研究者等の招へい、国際的に卓越した研究開発等に係る環境の整備、一の研究開発等における多数の研究開発機関の研究者等の能力の活用その他の国際的に卓越した研究開発等を行う拠点の整備、充実等に必要な施策を講ずるものとする。
国は、国際的視点に立った研究開発能力の強化を図るため、国の資金により行われる研究開発等の実施における卓越した外国人の研究者等の招へい、国際的に卓越した研究開発等に係る環境の整備、一の研究開発等における多数の研究開発機関の研究者等の能力の活用その他の国際的に卓越した研究開発等を行う拠点の整備、充実等に必要な施策を講ずるものとする。
この法律の施行前に第九十九条の規定による改正前の研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律(以下この条において「旧研究開発能力強化法」という。)第十七条第一項に規定する共同研究等であって特定独立行政法人に係るものに従事するため国家公務員法第七十九条又は自衛隊法第四十三条の規定により休職にされた旧研究開発能力強化法第二条第十一項に規定する研究公務員の当該休職に係る期間で、旧研究開発能力強化法第十七条第一項の規定に基づき国家公務員退職手当法第六条の四第一項に規定する現実に職務をとることを要しない期間には該当しないものとみなされていたものに係る同法の規定の適用については、なお従前の例による。