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国家公務員制度改革基本法 第二十条 (事務局)

平成二十年法律第六十八号法律
(事務局)

第二十条

本部に、その事務を処理させるため、事務局を置く。

2事務局に、事務局長その他の職員を置く。

3事務局長は、関係のある他の職を占める者であって、かつ、公務内外の人事管理制度に関し識見を有する者をもって充てられるものとする。

4事務局長は、本部長の命を受け、局務を掌理する。

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