条文くん法令検索 AIに質問する

国家公務員制度改革基本法 第二十一条 (設置期限)

平成二十年法律第六十八号法律
(設置期限)

第二十一条

本部は、その設置の日から起算して五年を経過する日まで置かれるものとする。

e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国家公務員制度改革基本法第二十一条(設置期限)について教えてください」と聞く
← 第二十条(事務局) 国家公務員制度改革基本法 目次 第二十二条(主任の大臣) →