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国家公務員制度改革基本法 第十九条 (資料の提出その他の協力)

平成二十年法律第六十八号法律
(資料の提出その他の協力)

第十九条

本部は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、国の行政機関の長に対して、資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができる。

2本部は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。

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