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国家公務員制度改革基本法 第十八条 (国家公務員制度改革推進本部員)

平成二十年法律第六十八号法律
(国家公務員制度改革推進本部員)

第十八条

本部に、国家公務員制度改革推進本部員(以下「本部員」という。)を置く。

2本部員は、本部長及び副本部長以外のすべての国務大臣をもって充てる。

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