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国家公務員制度改革基本法 第十七条 (国家公務員制度改革推進副本部長)

平成二十年法律第六十八号法律
(国家公務員制度改革推進副本部長)

第十七条

本部に、国家公務員制度改革推進副本部長(以下「副本部長」という。)を置き、国務大臣をもって充てる。

2副本部長は、本部長の職務を助ける。

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