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領海等における外国船舶の航行に関する法律
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領海等における外国船舶の航行に関する法律 第十二条
平成二十年法律第六十四号
法律
第十二条
第八条
の規定による命令に違反した船長等は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
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