条文くん法令検索 AIに質問する

領海等における外国船舶の航行に関する法律 第十三条

平成二十年法律第六十四号法律

第十三条

第六条第一項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をした者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「領海等における外国船舶の航行に関する法律第十三条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十二条 領海等における外国船舶の航行に関する法律 目次