第十三条 第六条第一項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をした者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗