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領海等における外国船舶の航行に関する法律 第十一条 (国際約束の誠実な履行)

平成二十年法律第六十四号法律
(国際約束の誠実な履行)

第十一条

この法律の施行に当たっては、我が国が締結した条約その他の国際約束の誠実な履行を妨げることがないよう留意しなければならない。

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