条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
領海等における外国船舶の航行に関する法律
› 第十条
領海等における外国船舶の航行に関する法律 第十条 (行政手続法の適用除外)
平成二十年法律第六十四号
法律
(行政手続法の適用除外)
第十条
第八条
の規定による命令については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章の規定は、適用しない。
e-Gov法令検索で第十条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「領海等における外国船舶の航行に関する法律第十条(行政手続法の適用除外)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第8条
← 第九条(権限の委任)
領海等における外国船舶の航行に関する法律 目次
第十一条(国際約束の誠実な履行) →