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領海等における外国船舶の航行に関する法律 第十条 (行政手続法の適用除外)

平成二十年法律第六十四号法律
(行政手続法の適用除外)

第十条

第八条の規定による命令については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章の規定は、適用しない。

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