条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
領海等における外国船舶の航行に関する法律
› 第九条
領海等における外国船舶の航行に関する法律 第九条 (権限の委任)
平成二十年法律第六十四号
法律
(権限の委任)
第九条
この法律の規定により海上保安庁長官の権限に属する事項は、国土交通省令で定めるところにより、管区海上保安本部長に行わせることができる。
e-Gov法令検索で第九条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「領海等における外国船舶の航行に関する法律第九条(権限の委任)について教えてください」と聞く
← 第八条(外国船舶に対する退去命令)
領海等における外国船舶の航行に関する法律 目次
第十条(行政手続法の適用除外) →