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領海等における外国船舶の航行に関する法律 第九条 (権限の委任)

平成二十年法律第六十四号法律
(権限の委任)

第九条

この法律の規定により海上保安庁長官の権限に属する事項は、国土交通省令で定めるところにより、管区海上保安本部長に行わせることができる。

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