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観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律 第二十四条

平成二十年法律第三十九号法律

第二十四条

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第十二条第二項の規定に違反して同項の標識を掲示しなかった者
  2. 第十二条第三項の規定に違反して同項各号の標識を掲示した者
  3. 第十七条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

2法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同項の刑を科する。

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(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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