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観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律
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観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律 第二十五条
平成二十年法律第三十九号
法律
第二十五条
第十条第二項
の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
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