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観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律 第二十三条 (経過措置)

平成二十年法律第三十九号法律
(経過措置)

第二十三条

この法律の規定に基づき国土交通省令又は主務省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、国土交通省令又は主務省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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