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観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律 第二十二条 (国土交通省令等への委任)

平成二十年法律第三十九号法律
(国土交通省令等への委任)

第二十二条

この法律に定めるもののほか、この法律の実施のために必要な事項は、国土交通省令又は主務省令で定める。

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