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観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律 第二十一条 (主務大臣等)

平成二十年法律第三十九号法律
(主務大臣等)

第二十一条

この法律における主務大臣は、国土交通大臣及び農林水産大臣とする。

2この法律における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。

3この法律に規定する国土交通大臣及び観光庁長官の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方運輸局長に委任することができる。

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