(主務大臣等)
第二十一条
この法律における主務大臣は、国土交通大臣及び農林水産大臣とする。
2この法律における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。
3この法律に規定する国土交通大臣及び観光庁長官の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方運輸局長に委任することができる。
この法律における主務大臣は、国土交通大臣及び農林水産大臣とする。
2この法律における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。
3この法律に規定する国土交通大臣及び観光庁長官の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方運輸局長に委任することができる。