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観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律 第二条 (定義)

平成二十年法律第三十九号法律
(定義)

第二条

この法律において「観光圏」とは、滞在促進地区が存在し、かつ、自然、歴史、文化等において密接な関係が認められる観光地を一体とした区域であって、当該観光地相互間の連携により観光地の魅力と国際競争力を高めようとするものをいう。

2この法律において「滞在促進地区」とは、観光旅客の滞在を促進するため、次項第一号に掲げる事業及びこれに必要な同項第五号に掲げる事業を重点的に実施しようとする地区をいう。

3この法律において「観光圏整備事業」とは、観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に資する事業であって、次に掲げるものをいう。

  1. 観光旅客の宿泊に関するサービスの改善及び向上に関する事業
  2. 観光資源を活用したサービスの開発及び提供に関する事業
  3. 観光旅客の移動の利便の増進に関する事業
  4. 観光に関する情報提供の充実強化に関する事業
  5. 前各号の事業に必要な施設の整備に関する事業
  6. その他観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に資する事業

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(調整規定)

この法律の施行の日が国土交通省設置法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十六号)の施行の日前である場合には、同法の施行の日の前日までの間における第十八条、第二十条第二項及び第二十一条第三項の規定の適用については、第十八条中「観光庁長官」とあるのは「国土交通大臣」と、第二十条第二項中「主務大臣、観光庁長官」とあるのは「主務大臣」と、第二十一条第三項中「国土交通大臣及び観光庁長官」とあるのは「国土交通大臣」とする。

2この法律の施行の日が一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の施行の日前である場合には、同法の施行の日の前日までの間における第五条第二項第二号の規定の適用については、同号中「一般社団法人、一般財団法人」とあるのは、「民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人」とする。

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