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観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律 第十八条 (認定観光圏整備事業者による提案等)

平成二十年法律第三十九号法律
(認定観光圏整備事業者による提案等)

第十八条

認定観光圏整備事業者は、観光庁長官に対し、認定観光圏整備実施計画の実施を通じて得られた知見に基づき、当該認定観光圏整備実施計画の円滑かつ確実な実施が促進されるよう、政府の観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する施策の改善についての提案をすることができる。

2観光庁長官は、前項の提案について検討を加え、遅滞なく、その結果を当該認定観光圏整備事業者に通知するとともに、インターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。

3観光庁長官は、前項の規定による通知をしようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。

4観光庁長官は、観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進並びに観光分野における地域間の競争の促進に資するため、観光旅客の宿泊の状況に関する統計その他の観光に関する情報の収集、整理、分析及び提供を行うものとする。

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