(社会資本の整備及び交通政策の推進についての配慮) 第十九条 国土交通大臣は、社会資本の整備及び交通政策の推進に関し、基本方針に定めるところに従い、観光圏整備事業の円滑かつ確実な実施が促進されるよう十分に配慮するものとする。 e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗