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観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律 第十九条 (社会資本の整備及び交通政策の推進についての配慮)

平成二十年法律第三十九号法律
(社会資本の整備及び交通政策の推進についての配慮)

第十九条

国土交通大臣は、社会資本の整備及び交通政策の推進に関し、基本方針に定めるところに従い、観光圏整備事業の円滑かつ確実な実施が促進されるよう十分に配慮するものとする。

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