(入国警備官から引渡対象者の引渡しを受けたときの記録の作成) 第三条 警察官は、法第五十条第二項の規定により入国警備官から引渡対象者の引渡しを受けたときは、速やかに、前条各号に掲げる事項、当該入国警備官の官職及び氏名並びに引渡しを受けた日時について、記録を作成するものとする。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗