(引渡対象者を拘束したときの記録の作成)
第二条
警察官は、法第五十条第一項の規定により引渡対象者を拘束したときは、速やかに、次に掲げる事項について、記録を作成するものとする。
- 一引渡対象者の氏名、国籍、生年月日及び性別
- 二引渡対象者を護送する外国官憲等の官職及び氏名
- 三前条第一号に規定する逮捕状の文書番号及び発付年月日
- 四引渡対象者が搭乗していた航空機の便名並びに着陸の日時及び場所
- 五引渡対象者の拘束を開始した日時及び場所
警察官は、法第五十条第一項の規定により引渡対象者を拘束したときは、速やかに、次に掲げる事項について、記録を作成するものとする。