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国際刑事裁判所の引渡しの請求に係る護送中の着陸があった場合における警察官による引渡対象者の拘束に関する手続を定める規則 第四条 (外務大臣に対する通知)

平成十九年国家公安委員会規則第十四号規則
(外務大臣に対する通知)

第四条

法第五十条第四項の規定による通知は、警察庁長官を通じて行うものとする。

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