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被留置者の留置に関する規則 第二十六条 (釈放の際の注意)

平成十九年国家公安委員会規則第十一号規則
(釈放の際の注意)

第二十六条

留置主任官は、被留置者の釈放に際しては、釈放の日時、釈放後の帰住地その他必要な事項を明らかにしておかなければならない。

2留置主任官は、被留置者の釈放に際し、領置している金品を返還するに当たっては、その状況を明確にしておかなければならない。

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