(被留置者の死亡の際の注意) 第二十七条 留置業務管理者は、被留置者が自殺し、又は疾病により死亡した場合は、医師の検案を求めるなどして被留置者の死亡の原因を特定するとともに、当該被留置者が死亡するに至った状況を明らかにしておかなければならない。 e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗