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被留置者の留置に関する規則 第二十五条 (留置期限に関する注意)

平成十九年国家公安委員会規則第十一号規則
(留置期限に関する注意)

第二十五条

留置主任官は、常に被留置者の留置期限について注意を払い、その期限が満了するまでにその者につき釈放、送致、勾留状の執行等の指揮又は通知がないときは、必ず捜査主任官その他当該被留置者の身体の拘束につき権限を有する者に連絡し、その注意を喚起する等違法に留置することのないようにしなければならない。

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