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地方防衛局組織規則 第六十八条 (その他の機関)

平成十九年防衛省令第十号府省令
(その他の機関)

第六十八条

地方防衛局長は、地方防衛局、地方防衛支局又は地方防衛事務所の所掌事務の一部を分掌させるため、防衛大臣の承認を得て、所要の地に、出張所又は工事事務所を設けることができる。

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