(雑則) 第六十九条 この省令に定めるもののほか、地方防衛局及び地方防衛支局の内部組織並びに地方防衛事務所の管轄区域、所掌事務及び内部組織は、防衛大臣が定める。 e-Gov法令検索で第六十九条を開く ↗