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地方防衛局組織規則 第六十七条 (地方防衛事務所の所掌事務)
平成十九年防衛省令第十号
府省令
(地方防衛事務所の所掌事務)
第六十七条
地方防衛事務所は、地方防衛局又は地方防衛支局の所掌事務の一部を分掌する。
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