条文くん法令検索 AIに質問する

地方防衛局組織規則 第六十七条 (地方防衛事務所の所掌事務)

平成十九年防衛省令第十号府省令
(地方防衛事務所の所掌事務)

第六十七条

地方防衛事務所は、地方防衛局又は地方防衛支局の所掌事務の一部を分掌する。

e-Gov法令検索で第六十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方防衛局組織規則第六十七条(地方防衛事務所の所掌事務)について教えてください」と聞く
← 第六十六条(地方防衛事務所の名称及び位置) 地方防衛局組織規則 目次 第六十八条(その他の機関) →