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周辺地域内自動車の指定地区内における運行回数の算定方法等を定める命令
平成十九年内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第三号
府省令
· 条文 3 件 ·
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条文一覧
第一条
(用語)
第二条
(周辺地域内自動車の指定地区内における運行回数の算定方法)
第三条
(周辺地域内自動車の指定地区内における運行回数)