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周辺地域内自動車の指定地区内における運行回数の算定方法等を定める命令
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周辺地域内自動車の指定地区内における運行回数の算定方法等を定める命令 第三条 (周辺地域内自動車の指定地区内における運行回数)
平成十九年内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第三号
府省令
(周辺地域内自動車の指定地区内における運行回数)
第三条
法第三十六条第一項第二号の主務省令で定める回数は、三百回とする。
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